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    サラリーマンを本業としながら、副業でFXの取引を行なっている人は多いようです。

    通常、サラリーマンとして働いて貰う給料は「給与所得」に分類され、会社が年末調整を行なっているのなら、確定申告する機会もないかも知れません。

    しかし、FXで得た利益については、「雑所得」という所得に分類され、年末調整でカバー出来ない所得なので、自身で確定申告を行なって税金を支払う必要があります。

    確定申告は、直接「税務署」へ赴くか、オンラインによる「国税電子申告・納税システム(イータックス)」を活用する方法もありますが、確実性が高くてオススメなのは「税務署での確定申告」です。

    確定申告で必要となる書類は、「FX取引残高報告書」「必要経費を証明する書類」「給与所得の源泉徴収票」「印鑑」「確定申告書」が基本となります。

    ごく最近、FXでの脱税者が増加したという背景のもと、顧客への取引状況を示す「支払調書」を、FX会社が税務署へ提示する法律が生れました。

    この為、黙ってトンズラしていると、税務署の「税務調査」が自宅に入ることになります。

    ちなみに、税務調査経験者の人達の話によると、「数字という確かな証拠」を持って調査に訪れるため、誤魔化しや言い訳などは通用せず、全く歯が立たないそうです。

    ※確定申告の特例として、雑所得が20万円以下ならば、確定申告の義務はありません。

    ただ、注意点としては、FXの確定申告、つまり所得税を納める義務がなくても、住民税の支払い義務は残るという事です。

    何故なら、所得税の管轄は「税務署」ですが、住民税の管轄は「市町村役場」となり、この2つは種類の違う税金だからです。


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